申告所得税・贈与税及び個人事業者の消費税申告・納付期限の延長について
Release : 2021.02.08 11:55:46
Updated : 2021.02.08 12:00:30
Updated : 2021.02.08 12:00:30
確定申告期間延長
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が2020年分所得税の確定申告期間(2021年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底をはかる観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税、個人事業者の所得税(及び地方諸費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で2021年4月15日(木)まで延長いたします。
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振り替え納税をご利用されている方の振替日についても、下記の通り延長となります。
税目 | 当初 | 延長後 |
---|---|---|
申告所得税 | 2021年3月15日(月) | 2021年4月15日(木) |
個人事業者の消費税 | 2021年3月31日(水) | |
贈与税 | 2021年3月15日(月) |
税目 | 当初 | 延長後 |
---|---|---|
申告所得税 | 2021年3月15日(月) | 2021年5月31日(月) |
個人事業者の消費税 | 2021年4月23日(金) | 2021年5月24日(月) |
詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁
新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/